商品券
Q6 商品券の利用制限はありますか?
【答】商品券は、物品の販売又は役務の提供などの取引においてのみ使用できるものとし、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。
(1)不動産及び金融商品
(2)医療保険、介護保険の適用となる商品やサービス等
(3)たばこ(加熱式たばこ、本体機器含む)
(4)商品券、電子マネー、プリペイドカード等換金性の高いもの
(5)国税、地方税、使用料等の公租公課
(6)上記以外で西予市が適当でないと認めたもの
【答】商品券は、物品の販売又は役務の提供などの取引においてのみ使用できるものとし、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。
(1)不動産及び金融商品
(2)医療保険、介護保険の適用となる商品やサービス等
(3)たばこ(加熱式たばこ、本体機器含む)
(4)商品券、電子マネー、プリペイドカード等換金性の高いもの
(5)国税、地方税、使用料等の公租公課
(6)上記以外で西予市が適当でないと認めたもの