商品券
Q1 商品券事業の目的はなんですか?
【答】国の経済対策に関連した「国の重点支援地方交付金」を活用し物価高騰等に直面する生活者や市内事業者の下支えを行い、地域経済の発展及び地域振興を図ることを目的に商品券を発行します。
Q2 商品券の概要はどうなってますか?
【答】 第4弾 12,000円分<24枚/世帯 (共通券500円×12枚 地域応援券500円×12枚)>
を各世帯に配布
第5弾 購入金額4,000円で5,000円分の商品券(1セットあたり500円×10枚つづり)
Q3 販売及び使用期間はどうなってますか?
【答】第4弾 使用期間:令和8年3月8日(日)~令和8年5月31日(日)
第5弾 使用期間:令和8年6月上旬~10月末日(期間調整中)
購入はひとり1店舗2セットまでとし、購入先の取扱店でのみ使用できるものとし
ます。本人のみの購入に限ります。
また、販売されなかった商品券については、販売期間終了後に西予市商工会へ返還し
てください。
Q6 商品券の利用制限はありますか?
【答】商品券は、物品の販売又は役務の提供などの取引においてのみ使用できるものとし、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。
(1)不動産及び金融商品
(2)医療保険、介護保険の適用となる商品やサービス等
(3)たばこ(加熱式たばこ、本体機器含む)
(4)商品券、電子マネー、プリペイドカード等換金性の高いもの
(5)国税、地方税、使用料等の公租公課
(6)上記以外で西予市が適当でないと認めたもの
Q7 取扱店舗の条件はどうなっていますか?
【答】市内に事業所(店舗)を有する法人または個人事業主を取扱店の対象とします(店舗毎の申請ではありません)。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
(1)医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所及び助産所等で医業、歯科医業又は助産のための業務を行う者
(2)介護保険法(平成9年日法律第123号)に規定するサービスを提供する者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項に規定する営業を行う者
(4)特定の宗教・政治団体と関わる者や公序良俗に反する営業を行う者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に該当する暴力団及び同条第6号に該当する暴力団員が関与する者
(6)上記以外で対象外とすることが適当であると西予市が認めた者
Q8 取扱店舗になるためにはどうしたらいいですか?
【答】取扱店舗になるためには「参加事業者登録申請書」を商工会までご提出いただくか、
下記URL又はQRコードからお申込みください。
参加事業者登録申請書は商工会特設ホームページからもダウンロードできます。
URL https://forms.gle/X8WQyGeJgWtzQCZR7
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提出期限を過ぎても随時入力できます。 |
提出期限は令和8年2月2日(月)です。
申請期限を過ぎて申請された場合は、第4弾の商品券配布時には店舗名が掲載されませんが、
西予市商工会ホームページ及び西予市ホームページには掲載させていただきます。
Q11 購入者の制限はありますか?
【答】第5弾 市外・市内を問わず購入資格の制限はありませんが、代理購入は不可となり、本人
分2セットまでの購入となります。取扱店舗の代表者・その家族並びに従業員は自
らの店舗での購入使用はできません。

