2022-01-24 10:15:00

□   電子取引データの保存方法をご確認下さい

電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査の際に提示・提出が

出来るようにしていれば差し支えありませんが、令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が

必要となります。

保存データの改ざん防止のための措置として、「改ざん防止のための事務処理規程」を定めるなど必要な

準備をお願いします。

 

   ※詳細はPDFチラシをご覧ください。

   pdf 電子取引データ保存2年間宥恕措置に係る通達等改正について.pdf (0.92MB)

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