主な事業(売上の50%以上を占める事業)が、本県の「まん延防止等重点措置」に伴う、営業時間短縮要請や不要不急の外出自粛要請の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した県内事業者に対し、茨城県より一時金が支給されます。
支給額(1事業者あたり)
20万円~500万円
受付期間
令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)
お問合せ先
茨城県事業者一時支援金 相談窓口
電話:029-301-5558(平日9時から17時)
支給対象事業者
①営業時間短縮要請に協力した事業者(飲食店等)と直接の取引がある事業者
②外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業が一般個人向けに、対面で販売やサービスを提供する事業者
※県から営業時間短縮要請を受けた飲食店等は対象外となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
茨城県事業者支援一時金について.pdf (0.25MB)
申請前に必ず、県ホームページにて詳細をご確認ください。
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)