すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業所や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
「社会保険の手続きって難しそう。どうすればいいの?」という方も多いかと思います。社会保険についてのお悩み、ご相談ください。
従業員を1人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。「手続きがわずらわしい」、「人手不足で事務処理に困っている」などのお悩みを抱えている方には商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
労災保険に加入できない事業者や家族従事者も、特別に労災に加入できるなどのメリットもあります。