新着情報

2025-04-01 09:23:00

前払式支払手段の利用者保護等に関するお知らせ

前払式支払手段の利用者保護等に関するお知らせ

・前払式支払手段(商品券、ギフトカード等)の発行者は、その保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律14条第1項の規定に基づき、基準日(毎年3月31日、9月30日)現在における未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられており、必ずしも金額保全が図られているわけではありません。

・万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

・当社が発行する前払支払手段の盗難、紛失、減失、改ざん等により、利用者に生じた損失については、一切その責任を負いかねます。管理には十分ご注意ください。

20250401_100219.jpg20250401_100242.jpg

1
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる