中川町商工会

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小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。

■加入条件
個人事業主の方、法人(会社など)の役員の方または共同経営者の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。

小規模企業共済制度の加入条件は以下のとおりです。

加入資格のある方

1・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6・上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入資格のない方の一例

1・配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)

2・協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

3・兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)(※)

4・学業を本業とする全日制高校生等

5・会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

6・生命保険外務員等

7・独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合

※主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないため、加入資格はありません。

[補足事項]
「会社などの役員」とは、次の方をいいます。
・株式会社、有限会社の取締役または監査役の方。
・合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員。)
なお、外国法人の日本支社等の役員は、「会社などの役員」に該当しません。

■掛金

1,000円から7万円まで、500円刻みで掛けることができ、月払い・半年払い・年払いの3とおりの払込方法(払込区分)を選択できます。 なお、その年に払い込んだ掛金は全額所得控除を受けられます。

■貸付け
臨時に事業資金が必要なときは、掛金の範囲内で貸付けを受けることができます。

一般貸付けを受ける場合、以下の添付書類などを用意し、借入窓口として登録している金融機関の窓口で貸付けの手続きをしてください。借入窓口の登録手続きをしていない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で貸付けを受けることができます。 貸付け(借換えを除く)の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

1.中小機構の書類

    貸付金借入申込書(様式小805または806)(※1)

2.添付書類など

    共済契約者本人の実印 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の原本) 貸付金額に応じた収入印紙(※2) 共済契約者番号が掲載されている中小機構からの送付物(※3)

3.提示書類

    本人確認書類(免許証、保険証など)
※1
申込書は借入窓口の金融機関に備えてありますので、店頭で手続きをしてください。なお、使用する書類は返済方法により異なります。一括で返済する場合は『期限一括償還用』(様式小805)を、分割で返済する場合は『割賦償還用』(様式小806)を使用します。
※2
『貸付限度額のお知らせ』、『借入資格取得通知書』、『ご返済期日到来の案内』または『共済手帳』など。

借入窓口が商工中金の場合は、午後2時までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。そのほかの金融機関の場合は、貸付けの申込みから資金交付まで2~3日程度の日数を要す場合がありますので、事前に登録金融機関にお問い合わせください。

[注意事項]
借入申込みの際に、共済契約者本人が反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを、『貸付金借入申込書』の「反社会的勢力の排除に関する同意書」欄に署名・捺印していただくことにより、表明・確約していただきます。
なお、表明・確約いただけない場合は、貸付けをお断りさせていただきます。

[補足事項1]
担保や保証人は不要です。
[補足事項2]
契約者貸付制度を利用するには、共済に加入後、毎年4月末日または10月末日の貸付資格の判定時までに、12ヶ月以上(前納は除く)掛金を払い込んでいることおよび貸付限度額が10万円以上に達していることが必要となります。
なお、貸付資格を取得した共済契約者が実際に貸付けを受けられる利用開始時期は以下のとおりです。

貸付資格判定時期 利用開始時期
4月末日 10月1日~
10月末日 翌年4月1日~

■共済金(解約手当金)

本制度で受け取れる共済金等には、「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」があります。共済契約者の事業上の地位や共済金等を請求する理由によって、受け取れる共済金等の種類および金額が変わります。
また、共済契約を途中で解約した場合などには、掛金納付月数に応じた「解約手当金」を受け取れます。ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での解約では、解約手当金の額は掛金残高を下回ります。なお、掛金を納付した期間が12ヶ月に満たないと掛け捨てとなります。

2024.05.21 Tuesday
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