中川町商工会

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中小企業PL保険制度

製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が損害の発生、当該製品の欠陥の存在、欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

■加入できる方

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
※ご注意:LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。

■保険金の支払い

本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 法律上被害者に支払うべき損害賠償金、訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。

■お支払いできない場合

★故意によって生じた事故

★戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故

★契約によって加重された責任

★故意または重大な過失による法令違反

★製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用

★製品のリコール費用

★海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求

★遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故

★製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など

■保険料の計算方法

「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。

2024.05.21 Tuesday
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