商工会業務案内
商工会業務
中小企業倒産防止共済制度
「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。
■加入できる企業
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
業種 | 従業員数 | 資本金 |
製造・建設・運輸業、等 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
■掛金
毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで、総額が800万円になるまで積み立てることができます。 また、掛金は税法上の損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
■貸付事由
加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合。
■貸付金額
掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額。 (一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)
■貸付期間
貸付額 | 償還期間 | 償還方法 |
5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割償還 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
■貸付条件
無担保・無保証人・無利子
(但し、共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額額の1/10に相当する掛金の権利は消滅します)
■一時貸付金の貸付制度
取引先事業者に倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。