2026/10/14 11:20
選定療養について
処方せんを持参した薬局で、先発、ジェネリックを聞かれる場合が多いですね。
そのあと選定療養の説明があり、「負担がいくら増えます。どうしますか?」
この制度はなに?例えば、子ども医療費助成制度の小児受給者票持参で医療負担がない方にも負担が生じます。どういうこと?
選定療養とは?
対象となる先発医薬品(長期収載品)の使用を患者さんが希望した場合、通常の保険診療の自己負担とは別に「特別の料金」を負担する制度が、2024年10月に始まりました。
「特別の料金」はいくら?
2026年6月から、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の2分の1に相当する額に、消費税分を加えた金額となっています。
ジェネリック医薬品が複数ある場合は、薬価が最も高いものとの価格差で計算します。端数処理などで、2分の1ちょうどにならない場合もあります。
選定療養が対象外となる場合は?
ジェネリック医薬品に置き換え可能な先発医薬品でも、医療上の必要性があると判断される場合は、「特別の料金」の対象外となります。
- 効能・効果の違いがある場合
先発医薬品とジェネリック医薬品で承認された効能・効果に差異があり、患者さんの治療のために先発医薬品が必要と判断される場合。 - 副作用や治療効果の違いがある場合
ジェネリック医薬品を使用した際の副作用、飲み合わせ、治療効果の違いなどから、安全性等の観点で先発医薬品が必要と判断される場合。 - ガイドラインで切り替えが推奨されていない場合
学会のガイドラインでジェネリック医薬品に切り替えないことが推奨され、それを踏まえて医療上の必要性が判断される場合。 - 剤形の違いで適切な服用が難しい場合
ジェネリック医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなど、医療上の理由がある場合。単なる剤形の好みだけでは対象外になりません。
供給・在庫の事情で用意できない場合
流通上の問題や在庫状況などにより、医療機関・薬局でジェネリック医薬品を提供することが困難な場合も、「特別の料金」の対象外となります。
ご自身のお薬が該当するか、負担額がいくらになるかは、処方医や薬局の薬剤師にご確認ください。
制度確認日:2026年10月14日
参考:厚生労働省・長期収載品の選定療養について / 疑義解釈資料(その1)