商工会からのお知らせ
2022-06-15 07:49:00
標記の件につきまして、全国連から周知の依頼がありましたので、お知らせします。
中小企業庁では、各種支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を行っています。
「持続化給付金・家賃支援給付金」につきましては、添付(1)のとおり、中小企業庁の委託を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して不正受給等に関する認識確認を進めています。
また、「一時支援金・月次支援金」につきましては、添付(2)のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査を進めています。
なお、「持続化給付金・家賃支援給付金」と「一時支援金・月次支援金」とで、問い合わせ先と調査機関が異なりますので、ご注意ください。
【添付資料】
(1)持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認のお知らせ(中小企業庁作成)
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin20210225.pdf
(2)一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認のお知らせ(中小企業庁作成)
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/ichiji_getsuji_kakunin.pdf