商工会からのお知らせ
2026 / 09 / 18 09:05
令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正について
事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署への給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
また、給与支払報告書を各市町村へ提出する必要があるところ、支払報告書をeLTAXにより一括提出することで、提出先の市区町村へ自動的に振り分けられます。
源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者におかれましては、源泉徴収票のみなし提出の特例を契機として、eLTAXにより支払報告書を提出していただくことで提出に係る事務の効率化が見込まれます。
詳細については、リーフレットをご確認ください。
令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正について.pdf (1.14MB)

