商工会からのお知らせ
2025 / 09 / 16 15:33
【社会保険】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人出不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われました。
●認定対象者の収入要件
認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

