西川商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 05 / 13  09:10

一時支援金の申請期限は5月31日までです。

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けて売上が大幅に減少している事業者へ支給される「一時支援金」の申請期限は5月31日(月)までです。

緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取り引きがあること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることが要件となります。

該当となる方は以下のHPより申請手続きを行ってください。

https://ichijishienkin.go.jp/

問い合わせ先

一時支援金相談窓口 電話 0120-211-240 または 03-6629-0479

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