※1/21復旧済み 【三和支所】電話・FAX回線の不具合による通信障害のお詫びとお知らせ 

【1月21日 更新】
神石高原商工会 三和支所 における電話およびFAX設備の不具合について、1/21に復旧いたしました。この間、皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

 

【1月16日】
現在、神石高原商工会 三和支所 において電話およびFAX設備の不具合が発生しており、お電話が繋がらないまたはFAXの送受信ができない状況となっております。復旧作業を進めておりますが、復旧の目途は立っておりません。 皆様には多大なるご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。復旧までの間、ご連絡やお問い合わせにつきましては、本所(油木支所)までお願いいたします。

【油木地区】歳末感謝セール当選番号および商店賞のお知らせ!!

油木地区歳末感謝セール当選番号および商店賞について、お知らせいたします。
下記よりご確認ください。

 

当選番号のお知らせ.pdf

※当選券の2等から5等は、そのまま歳末加盟店で商品券としてご使用できます。商品券の有効期限は、令和8年2月28日(土)までとなっておりますので、有効期限内にご使用下さい。

令和7年度 Go!ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金のご案内

令和7年度 Go!ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金のご案内
この補助金は、従業員の奨学金返済に対する支援制度を導入した中小企業等に対して支援に要した費用の一部を補助することにより、県内企業における人材の採用と定着を支援し、ひいては若年者の県内就職を促進することを目的としています。

 

◆補助の概要
県内に本社・本店を置く中小企業等が、その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、県内に勤務する従業員を採用した場合に、その制度に基づいて支払った手当等に対して、県がその額の一部を最長3か年度にわたり補助します。

 

【対象となる従業員】
​・雇用期間の定めのない従業員であること又は雇用期間の定めのない従業員として、採用予定であること。
・県内の事業所に勤務していること。
・令和7年3月1日以降に採用され、採用1年を経過していないこと。
・本人が奨学金等の返済の義務を負っていること。など
【対象となる奨学金】
​当補助金は、従業員本人を主たる債務者とする幅広い奨学金を対象にしています。
 〔対象となる奨学金等の例〕
・日本学生支援機構の奨学金(第一種、第二種とも。大学のみでなく、大学院、専門学校などへの修学に対するものも含みます。)
・広島県高等学校等奨学金など、都道府県等の高校生等に対する奨学金
・その他地方公共団体、大学、公益法人、政府系金融機関等その他各種団体の奨学金・修学のための貸付金
 (例:市町村の母子・父子・寡婦福祉資金の修学資金貸付、学校独自や民間団体の奨学金、日本政策金融公庫の教育ローンなど)
・職業訓練に係る融資のうち、技能者育成資金融資
【補助率】​
・一般企業枠: 従業員に支給した手当等の2/3以内(従業員1人あたりの上限額なし(*1))
・人的資本開示企業枠: 従業員に支給した手当等の3/4以内(従業員1人あたりの上限額なし(*1))
 (*1)ただし、補助対象経費は当初の計画の返済月額・年額の範囲内となります。
【補助申請回数】
一般企業枠のみ3回までとなります。(*2)
人的資本開示企業枠については、回数の制限を設けていません。(*3)
 (*2)申請回数については、令和6年度「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」(旧制度)及び「「Go!ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」の両補助金をあわせて、計3回までの申請となります。
 (*3)「人的資本開示企業枠」申請後においては「一般企業枠」での申請はできません。

 

◆申請期間
令和7(2025)年4月1日(火曜日)~令和8(2026)年2月27日(金曜日)
※交付決定額が予算額に達したら、期間内であっても募集を終了します。
※原則として交付決定日以降の給付が補助対象ですが、特例として令和7(2025)年7月31日(木曜日)17時までに申請のあったものに限り、令和7(2025)年4月1日から交付決定日までの給付も補助対象として申請できます。

 

申請方法等、詳細は下記サイトをご参照ください。

 

◆提出先・問合せ先
広島県 商工労働局 雇用労働政策課
雇用労働企画グループ
電話: 082-513-3424 Fax: 082-222-5521
e-mail: syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間: 9時00分~12時00分,13時00分~17時00分

最低賃金改正のお知らせ

最低賃金改正のお知らせ
広島県の最低賃金は、令和7年11月1日より時間額1,085円です。
・広島県最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
・特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
・年齢、性別、雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法に よって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

 

広島県の最低賃金について(広島労働局)

最低賃金に関するご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。

 

◆広島労働局 労働基準部 賃金室 (TEL:082-221-9244)
◆福山労働基準監督署  (TEL:084-923-0005)