広島県の最低賃金は、令和7年11月1日より時間額1,085円です。
・広島県最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
・特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
・年齢、性別、雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法に よって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金に関するご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。
◆広島労働局 労働基準部 賃金室 (TEL:082-221-9244)
◆福山労働基準監督署 (TEL:084-923-0005)