商工会の事業
経営改善支援事業
定期健康診断事業
~労働安全衛生法にもとづく健診です~
労働者の健康について定められております労働安全衛生法では、常時勤務する労働者(パートタイマーも含む)については、1年に1度、定期健康診断を実施することが事業主に義務づけられております。そこで、当所では会員事業所様のサービスの一環として、費用の負担をおさえ、より受診して頂きやすい環境を整えるために商工会において定期健康診断を実施しています。
伊勢小俣町商工会では、会員事業所の事業主、従業員及びそのご家族の健康管理をサポートするため、健康診断サービスを行っております。
