商工会の事業
経営改善支援事業
労働保険・雇用対策
商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについてご相談にのり、適切なアドパイスをしています。
社会保険
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サーピス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年全の適用を受けることができます。
労働保険
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続がわずらわしい方、人出不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している
労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
共済制度
事業主のための国の退職金制度「小規模企業共済制度」、従業員の退職金制度「中小企業退職金共済制度」を取り扱っています。加入の際はご相談ください。
