医療保険の訪問看護になります。小児期の全般においてご利用していただけます。名称に児童発達とありますが小児期を過ぎられた方でも利用できます。人工呼吸器を使用されている方・精神的なご病気の方もご利用できます。介護保険の方は申し訳ありませんご利用いただけません。その他受給者証など(小児慢性特定疾病医療、重度障がい者医療、自立支援医療(精神)、乳児医療、生活保護など)お持ちでしたら使用できます。