融資制度一覧
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2024年2月1日時点
制度名 | 融資対象 | 資金用途 | 借入限度額 [千円] |
借入期間 [年] |
利率(年) [%] |
担保 | 信用保証 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域商工業活性化融資 【一般分】 |
工場、店舗、福利厚生施設、駐車場等の新増設等や機械設備、店舗設備等の導入 | 設備資金 | 50,000 | 15年以内 | 1.80以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
地域商工業活性化融資 【事業承継支援分】 |
①事業承継を行うもの ②法律の規定に基づき、知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人または事業を営んでいない個人 |
事業資金 | 50,000 | 設備15年以内 運転5年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
地域商工業活性化融資 【商業振興分】 |
大型店の進出により影響を受ける地域に店舗を有する中小企業者等で設備投資を行うもの | 事業資金 | 50,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
地域商工業活性化融資 【企業活性化支援分】 |
①新製品開発、新分野開拓などの構造改革への対応を行うもの ②受注の確保、販売の促進などの事業拡大を行うもの ③企業のイメージアップ、人材育成などの企業体質の改善を行うもの |
運転資金 | 30,000 | 5年以内 | 1.80以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
経営革新等支援融資 【経営革新支援分】 |
経営革新計画を作成し知事又は経済産業大臣の承認を受けたもの | 事業資金 | 200,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
経営革新等支援融資 【格差対策分】 |
経営革新支援分の対象企業で次のいずれかに該当するもの ①小規模事業者 ②不況業種 ③過疎地域 |
事業資金 | 200,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.50以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
経営革新等支援融資 【海外展開支援分】 |
県内における事業規模の縮小等を伴わずに実施する海外での生産等に係る事業所の設置や、販路開拓等を行うもの | 事業資金 | 200,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
事業転換支援融資 【一般分】 |
3年以上同一の事業を行っている者で、 ①中小企業再生・事業転換支援プログラムの対象者で、現在行っている事業を廃止し、他業種へ事業転換を行うもの ②他業種に属する事業を開始し、新たに開始する事業の売上高が、5年以内に全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの |
事業資金 | 50,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
事業転換支援融資 【格差対策分】 |
一般分の対象企業で次のいずれかに該当するもの ①小規模事業者 ②不況業種 ③過疎地域 |
事業資金 | 50,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.50以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
創業者支援融資 | 新たに中小企業者として事業を開始する者(開業後1年未満の者を含む)であって、小口零細融資(創業者支援分等)の融資残高を有しない者(ただし、創業支援プログラム、ベンチャー企業支援プログラム事業の対象企業)。 | 事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.70以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口零細融資 【零細分】 |
小規模事業者が対象 | 事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.70以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口零細融資 【創業者支援分】 |
新たに小規模事業者として事業を開始する者(開業後1年未満の者を含む。)であって、開始しようとする事業に着手していることが客観的に明らかであるもの。 | 事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.70以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口零細融資 【女性・若者・シニア創業者支援分】 |
創業者支援分対象のうち、女性、29歳以下又は55歳以上の者による開業 | 事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.50以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口零細融資 【過疎地域創業者支援分】 |
創業者支援分対象のうち、事業の主たる実施場所が過疎地域等であるもの | 事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.50以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口融資 【一般分】 |
商工会の会員又はそれらの経営指導を受けている者であって次のいずれかを充たすもの ア.従業員40人以内(商業・サービス業(イに定めるものを除く)10人以内)イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員40人以内 |
事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.75以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口融資 【特別小口】 |
小規模事業者が対象 | 事業資金 | 20,000 | 設備7年以内 運転5年以内 |
1.70以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口融資 【当座貸越】 |
小口融資利用者のうち、一定の財務要件等を充たすもの | 事業資金 | 5,000 | 2年以内 | 2.00以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
小口融資 【季節資金】 |
小規模事業者が対象(盆・年末) | 短期運転資金 | 3,000 | 6ヶ月以内 | 1.95以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
経営安定支援融資 【一般分】 |
次のいずれかの要件を充たす者 ①最近3カ月の売上高が前年同期比10%以上減少 ②最近6カ月の売上高が前年同期比5%以上減少 ③前期事業年度で税引後欠損金 ④今期事業年度で税引前欠損金見込 |
運転資金 | 80,000 | 7年以内 | 1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
経営安定支援融資 【再生支援分】 |
商工調停士又は中小企業再生支援協議会の指導を受けているもの | 運転資金 | 80,000 | 7年以内 | 1.20以内 | 無担保 | 必須 | 金融機関 |
経営安定支援融資 【資金繰り支援分】 |
売上減少等により経営の安定に支障を生じており、県制度金融又は県制度金融以外の金融機関の融資の保証付き既往債務の借換等により資金繰りの改善を図る者で、経営安定関連保証を利用可能なもの | 事業資金 | 80,000 | 7年以内 | 1.85以内 | 保証協会所定の扱い | 必須 | 金融機関 |
経営安定支援融資 【緊急経営安定支援分】 ※R6.3.31まで |
次のいずれかの要件を充たす者 ①最近3カ月間の売上高が前年同期に比して3%以上減少 ②原油・原材料価格の高騰の影響により、最近3か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同期又は令和2年1月29日時点における直前の同期の売上高総利益率又は売上高営業利益率に比して3%以上減少しているもの ③売上原価の20%以上を占める原油原材料が最近1カ月間の対前年同期比で20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できない ④中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号または第5号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの |
運転資金 | 80,000 | 7年以内 | 1.30以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
経営安定支援融資 【原油価格等高騰借換分】 ※R6.3.31まで |
経営の安定に支障を生じており、県制度金融又は県制度金融以外の金融機関の融資の保証付き既往債務の借換等により資金繰りの改善を図る者で、次のいずれかの要件を充たす者 ①最近3カ月間の売上高が前年同期または令和2年1月29日時点における直前の同期に比して3%以上減少 ②原油・原材料価格の高騰の影響により、最近3か月間の売上総利益が前年同期又は令和2年1月29日時点における直前の同期の売上総利益に比して3%以上減少しているもの ③中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号または第5号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの |
事業資金 | 80,000 | 15年以内 | 1.85以内 | 保証協会所定の扱い | 必須 | 金融機関 |
連鎖倒産防止・災害対策融資 | ①国の指定する倒産事業者の関連中小企業者等 ②①以外の倒産事業者の関連中小企業者等 |
運転資金 | 80,000 | 7年以内 | 1.00以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
連鎖倒産防止・災害対策融資 | 地震、火災、風水害等により被害を受けたもの | 設備資金 | 80,000 | 7年以内 | 1.00以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
物価高騰対策等総合支援特別融資 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者 (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅴ最近1か月間の 売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること |
事業資金 | 100,000 | 10年以内 | 1.00以内 | 金融機関所定の扱い | 必須(保証料免除) | 金融機関 |
新型コロナウイルス感染症借換融資 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 ①-1 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前6年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 ①-2 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 ア)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高 イ)令和元年12月の売上高 ウ)令和元年10月から12月の平均売上高 ②債務負担が重くなっている方 |
事業資金 | 80,000 | 15年以内 | 1.00以内 | 金融機関所定の扱い | 必須 | 金融機関 |
省エネ投資促進支援融資 | エネルギー(燃料・電力)の消費抑制を図るために、既存の生産設備等を省エネ設備へ更新、あるいは既存の生産設備等に省エネ機能を付加する事業を行うもの | 事業資金 | 200,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
省エネ・脱炭素化推進緊急特別融資 | 次のいずれかに該当し、エネルギーコストの削減又は脱炭素化を図るために、省エネルギー化に向けた投資や再生可能エネルギー設備を導入するもの。 (1)「いしかわ事業者版環境ISO」又は「いしかわ工場・施設版環境ISO」に登録 (予定を含む。)されていること (2)過去3年以内に省エネ診断を受けていること |
事業資金 | 200,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
企業立地促進融資 | 県外からの企業の新規立地で県が指定する用地(工場適地等)に立地し、雇用効果及び下請波及等の経済効果があるもの | 設備資金 | 500,000 | 15年以内 | 1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
観光施設整備資金融資 | ①旅館(ビジネスホテルを含む。)業者 ②①を構成員とする組合 |
(1)「いしかわ事業者版環境ISO」又は「いしかわ工場・施設版環境ISO」に登録設備資金 | 100,000 | 10年以内 | 1.80以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
民宿整備資金融資 | 県民宿協会の会員又は県民宿協会の推薦を受けた者 | 設備資金 | 10,000 | 10年以内 | 1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
再生可能エネルギー導入支援融資制度 | 再生可能エネルギーを利用した事業用の発電設備等の設置を行うもので、次のいずれかに該当するもの ①中小企業者または中小企業者を構成員とする組合 ②農地所有適格法人または土地改良区 |
事業資金 | 200,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
バリアフリー施設整備促進融資 | 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例及び同規則に基づき、整備基準に適合した公益的施設の整備を行う事業者 | 設備資金 | 30,000 | 10年以内 | 1.00以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
環境保全資金融資 | 環境保全のための施設の設置等を行う中小企業者又は組合 | 事業資金 | 50,000 | 設備10年以内 運転5年以内 |
1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
地球温暖化対策支援融資 | 環境マネジメントシステムに取り組んでいる者であって、地球温暖化防止施設の整備を行う中小企業者又は組合 | 設備資金 | 50,000 | 10年以内 | 1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
産業廃棄物処理施設整備資金融資 | 産業廃棄物最終処分場又は産業廃棄物焼却施設の整備事業を行う中小企業者又は組合 | 設備資金 | 500,000 | 10年以内 | 1.60以内 | 金融機関所定の扱い | 任意 | 金融機関 |
マル経融資 | 商工会の経営指導を受けている小規模事業者 | 事業資金 | 20,000 | 設備10年以内 運転7年以内 |
特別利率F | 無担保 | 無保証 | 商工会 |
生活衛生改善資金 | 生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者 | 事業資金 | 20,000 | 設備10年以内 運転7年以内 |
1.18 | 無担保 | 無保証 | 生活衛生同業組合等 |
小規模事業者経営発達支援資金 | 経営発達支援計画の認定を受けた商工会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者 | 事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転8年以内 |
特別利率A | 任意 | 任意 | 商工会 |
コロナマル経融資 | 小規模事業者で、下記要件のいずれかを満たす事業者 ①最近1カ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1カ月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方 ②債務負担が重くなっている方 |
事業資金 | 10,000 | 設備20年以内 運転20年以内 |
当初3年 基準利率-0.5% 4年目以降 基準利率 |
無担保 | 無保証 | 商工会 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 ① 1 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 ① 2 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 ア)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高 イ)令和元年12月の売上高 ウ)令和元年10月から12月の平均売上高 ②債務負担が重くなっている方 |
事業資金 | 80,000 | 設備20年以内 運転20年以内 |
当初3年間 基準利率-0.5% 4年目以降 基準利率 |
無担保 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
新型コロナ対策資本性劣後ローン | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、次のいずれかに該当する方 ①J Startupプログラムに選定された方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方 ②中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含む)の支援を受けて事業の再生を行う方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方③上記①および②に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築されている方 |
事業資金 | 72,000 | 5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか | 当初3年間 0.5% 4年目以降 直近の業績及び返済期間によって変動 |
無担保 | 無保証 | 日本政策金融公庫 |
新創業融資制度 ※他の融資制度との併用 |
下記要件すべてを満たす者 ①新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方 ②新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方(ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとする) |
事業資金 | 30,000 | 併用する融資制度に定める期間 | 基準利率 | 無担保 | 無保証 | 日本政策金融公庫 |
一般貸付 | ほとんどの業種の中小・小規模事業者が利用可能 | 事業資金 | 48,000 | 設備10年以内 運転5年以内 |
基準利率 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
一般貸付(生活衛生貸付) | 生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者 | 事業資金 | 20,000 | 設備10年以内 運転7年以内 |
基準利率 | 任意 | 任意 | 生活衛生同業組合等 |
振興事業貸付 | 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員で、生活衛生関係の事業を営む事業者(借入限度額は業種により異なる) | 設備資金 | 720,000 | 20年以内 | 基準利率等 | 任意 | 任意 | 生活衛生同業組合等 |
振興事業貸付 | 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員で、生活衛生関係の事業を営む事業者 | 運転資金 | 57,000 | 7年以内 | 基準利率等 | 任意 | 任意 | 生活衛生同業組合等 |
新規開業資金 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
基準利率 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連) | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 | 事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
特別利率A | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
新規開業資金(再挑戦支援関連) | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、次のすべてに該当する方 ①廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること ②廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること ③廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること |
事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転15年以内 |
基準利率 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
新規開業資金(中小企業経営力強化関連) | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 | 事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
特別利率A | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
新事業活動促進資金 | 以下のいずれかの要件に該当する方 ①「経営革新計画」の承認を受けた方 ②「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方 ③農林水産業支援サービス業を営む方であって、農商工等連携事業を行う方のうち、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方 ④「基盤確立事業実施計画」の認定を受けた方 ⑤「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方 ⑥「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方 ⑦「経営力向上計画」の認定を受けた方 ⑧中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方 ⑨技術・ノウハウ等に新規性がみられる方 ⑩上記①~⑨に該当しない方で、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方 |
事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
企業活力強化資金 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ①(商業振興関連)次のいずれかの業種の事業を営む方 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業、不動産賃貸業 ②(下請中小企業振興法関連)下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第8条の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定(変更認定を含む。)を受けた連携体を構成する方 ③(空家等対策関連)不動産賃貸業を営む方であって、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に規定する空家等対策計画を策定している市町村の区域内において老朽化した賃貸用不動産の改修を行う方 ④(支払条件改善関連)取引先に対する支払条件の改善に取り組む方 ⑤(地域再生法関連)卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方のうち、地域再生法第5条第4項第7号に定める商店街活性化促進事業計画に基づき、空き店舗を利用して事業を実施する方 ⑥(キャッシュレス決済関連)卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方 ⑦(取引環境改善関連)親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方 |
融資対象要件により変動 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
観光産業等生産性向上資金 | 卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかにおいて、観光に関する事業を行う方またはこれらの方で構成された事業協同組合などであり、かつ、事業計画を策定し、生産性向上に向けた取組みを図る方 | 事業資金 | 720,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
270,000千円まで 特別利率① 270,000千円超 基準利率 |
任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
働き方改革推進支援資金 | 以下のいずれかの要件をみたす者 ①非正規雇用の処遇改善に取り組む方 ②事業場内最低賃金の引上げに取り組む方 ③従業員の長時間労働の是正に取り組む方 ④次世代育成支援対策推進法または女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(各法に基づき、一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。)および女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けた方 ⑤青少年の雇用の促進などに関する法律に基づく認定を受けた方 ⑥障害者の雇用または障害者に対する合理的配慮の提供に取り組む方 ⑦外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方 |
事業資金 | 720,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
事業承継・集約・活性化支援資金 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ①中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含む)と共に事業承継計画を策定している方(ご融資後おおむね7年以内に事業承継を実施することが見込まれること) ②安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方 ③中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限る)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方 ④事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方 ⑤事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または新たな取組みを図る方(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方を含む) |
事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
ソーシャルビジネス支援資金 | 次の1または2に該当する方 ①NPO法人 ②NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方 (1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方 (2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方 |
事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
海外展開・事業再編資金 | 次の①~③のいずれかに該当する方 ①経済の構造的変化などに適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の(1)~(3)の全てに該当する方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること (ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること (イ)原材料の供給事情により、海外進出をすること (ウ)労働力不足により、海外進出をすること (エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること ②海外における経済の構造的変化などに適応するために次の(1)および(2)を満たす方 (1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること ③海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方 |
事業資金 | 1,440,000 | 設備20年以内 運転7年以内 |
2.50以内 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
環境・エネルギー対策資金 | 以下の設備を投資するもの ①発電設備(風力、地熱、水力およびバイオマスエネルギーに限る)、熱利用設備(温度差エネルギー、バイオマスエネルギーおよび雪氷に限る)、燃料製造設備(バイオマスエネルギーに限る) ②発電設備(太陽光(発電出力 10kW 以上の自家消費型発電設備)に限る)、熱利用設備(地中熱および太陽熱に限る) ③発電設備(太陽光に限る) |
設備資金 | 72,000 | 20年以内 | 融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
経営環境変化対応資金 | 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方 ①最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方 ②最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方 ③最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方 ④最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方 ⑤社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方 ⑥最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方 ⑦前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方 ⑧前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方 |
事業資金 | 48,000 | 設備15年以内 運転7年以内 |
基準利率 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
取引企業倒産対応資金 | 取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方 ①倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方 ②倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方 ③倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方 ④倒産した企業の債務を保証している方 ⑤倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方または影響を受けるおそれのある方 ⑥倒産した企業から受注した商品や役務などが、倒産の影響により取り消された方 |
運転資金 | 30,000 | 8年以内 | 基準利率 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
企業再建資金 | 次のいずれかの要件を充たす者 ①(企業再建関連)次のいずれかの機関等の関与の下で事業の再建を図る方 (1)㈱整理回収機構 (2)中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含む) (3)㈱地域経済活性化支援機構 (4)㈱東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター (5)㈱東日本大震災事業者再生支援機構 (6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合 (7)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに規定する第三者支援専門家 ②(民間金融機関関連)適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方 ③(レイターDIP関連)民事再生法に基づく再生計画の認可などを受けた方 ④(認定支援機関関連)次のいずれかに該当する方 (1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方 (2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方 ⑤(条件変更先関連)金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方 |
事業資金 | 72,000 | 設備20年以内 運転15年以内 |
融資対象要件により変動 | 任意 | 任意 | 日本政策金融公庫 |
資本性ローン(挑戦支援資本強化特別貸付) | 下記①及び②を満たす法人または個人企業 ①次の(1)から(5)までのいずれかの融資制度の対象となる方 (1)新規開業資金 (2)新事業活動促進資金 (3)海外展開・事業再編資金 (4)事業承継・集約・活性化支援資金 (5)企業再建資金 ②次のすべての要件も満たす方 ・地域経済活性化にかかる事業を行うこと ・税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること |
事業資金 | 72,000 | 5年1ヶ月以上20年以内 | 融資後1年ごとに、直近の業績及び返済期間によって変動 | 無担保 | 無保証 | 日本政策金融公庫 |