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労務支援
労働保険への加入について

労働保険への加入について

労働保険事務組合への事務委託

商工会は厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、事業主にかわって責任をもって事務処理をおこないます。

労働保険事務組合に委託することにより、労働保険料の3期分納や、事業主が補償の対象となる特別加入制度の取扱い、労災の上乗せ部分である労働災害共済への加入が可能となります。

 

労働保険

労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。

従業員(労働者)を一人でも雇用していると加入しなければならないことになっています。

 

 ・労災保険

  業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。

  事業主(家族従事者)も特別加入ができます。(事務組合委託者)

 

 ・雇用保険

  労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。

  また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成金制度があります。

 

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2026.10.20 Tuesday
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