商工会からのお知らせ
2020 / 08 / 07 09:36
平内町飲食業等者臨時支援金支給について(燃料小売業(ガソリンスタンド)・理容業・美容業を営む事業者対象)
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、又、受けると見込まれる町内の燃料小売業(ガソリンスタンド)、理容業、美容業の事業の持続、継続につなげるため、予算の範囲内において支援金を支給する。
支援対象者
⑴町内に所在する燃料小売業(ガソリンスタンド)、理容業、美容業の事業者又は法人
⑵統計法第28条第1項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる業種を営む事業者
⑶中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」
⑷地方税を滞納していない事業者
⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う事業者でないこと
⑹関係法律に基づく営業許可等を受けた事業者
⑺個人事業者の場合は町内在住であること、又、法人の場合は事務所が町内にあること
⑻令和2年4月1日現在営業していること
⑼その他、町長が認める事業者
支援金の額
区 分 | 金 額 |
小規模業者のうち常時雇用する従業員が5人以下の事業者 | 15万円 |
小規模業者のうち常時雇用する従業員が6人以上の事業者 | 20万円 |
理容業、美容業を営む事業者 | 10万円 |
※支援金の支給は個人事業者、法人ともに1事業者1度限りとする。
※1店舗内又は家族で理容、美容を営む事業者については1事業者とみなす。
支援金の申請
支援金の支給を受けようとする事業者は、「平内町飲食業者等臨時支援金支給申請書」に関係書類を添えて申請するものとする。
平内町飲食業者等臨時支援金支給申請書.pdf (0.06MB)
従業員雇用名簿.pdf (0.05MB)
申請受付期間
令和2年8月7日(金)から令和2年9月30日(水)
受付場所
平内町役場3階 水産商工観光課 商工観光係
土日祝日を除く 8時30分から17時まで
お問合せ先
〒039-3321
平内町大字小湊字小湊63
平内町 水産商工観光課 商工観光係
TEL 017-755-2118
FAX 017-755-2145
※該当する事業者等
該当する事業者 |
・燃料小売業(ガソリンスタンド)を営む事業者 ・理容業、美容業を営む事業者 |
2020 / 08 / 04 17:55