東吉野村商工会

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2021 / 11 / 30  13:07

奈良県の特定最低賃金が改定されました。(令和3年12月29日発効)

最低賃金は、雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。

詳しくは、奈良労働局賃金室(TEL:0742-32-0206)又は労働基準監督署にお問い合わせください。

詳細につきましては、下記リンクからご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin/hourei_seido/02saiteitingin.html


※発効日 令和3年12月29日
※使用者は必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※特定の産業には、特定最低賃金が定められています。

※奈良県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高いほうの最低賃金が適用されます。

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