東吉野村商工会

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2019 / 10 / 05  00:00

奈良県の最低賃金が改正されました。(令和元年10月5日発効)

最低賃金は、雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。
詳しくは、奈良労働局賃金室(TEL:0742-32-0206)又は労働基準監督署にお問い合わせください。

☆奈良県最低賃金:837円(時間額)
※発効日 令和元年10月5日
※使用者は必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※特定の産業には、特定最低賃金が定められています。

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