ひがしうらの家

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苦情解決体制

社会福祉法に基づき、利用者様が安心して適切な福祉サービスを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、福祉サービス事業所(ひがしうらの家)および客観性が確保できる第三者(第三者委員)により適切に苦情を解決するための制度です。ご本人または保護者様がサービス内容に不満や要望がある場合、ご利用いただけます。

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