農地転用申請サポート
農地を住宅用地や駐車場、事業用地などに利用したい場合には、**農地法に基づく「農地転用許可」または「届出」**が必要です。
行政書士が、複雑な手続きや申請書類の作成を代行し、スムーズな転用実現をお手伝いします。
【農地転用とは】
農地転用とは、農地を農業以外の目的で利用することをいいます。
たとえば以下のようなケースが該当します:
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農地を住宅や店舗、駐車場にしたい
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農地に太陽光発電設備を設置したい
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事業用地として工場や倉庫を建てたい
農地は、原則として勝手に転用することができず、市町村や農業委員会、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
【農地転用の種類】
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第4条許可:自分の農地を自分のために転用する場合
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第5条許可:他人に売ったり貸したりして転用する場合
申請内容や土地の場所によって、必要な書類・手続き先・審査期間が異なります。
行政書士が地域の実情に合わせて、最適な手続きをご案内いたします。
【山梨県内での農地転用はお任せください】
山梨県内では、市町村や地域ごとに農地転用の判断基準が異なることがあります。
当事務所では、甲府市・笛吹市・甲斐市・南アルプス市・中央市など、地域の条例や農業委員会の運用に精通しています。
初めての方にも分かりやすく丁寧にご説明し、安心して手続きを進めていただけるようサポートいたします。
「農地を活用したいけれど、何から始めればいいかわからない」
そんなときは、まずはご相談ください。初回相談は無料です。
