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【2026年5月11日から】山梨県再エネ、省エネ補助金申請受付が始まります
皆様こんにちは、5月に入ったというのに冷たい雨の日、明日から大型連休の方もいるかと思います。
さて、つい先日、山梨県のHPに「山梨県省エネ・再エネ設備 導入加速化事業費補助金(第7次)」の申請期間、要綱がアップロードされました。※
(申請受付期間:令和8年5月11日(月) ~ 令和8年6月30日(火) 令和8年7月31日(金曜日)までに延長)
「エネルギー価格の高騰が止まらない…」「賃上げをしたいが原資が足りない…」 そんなお悩みを抱える山梨県内の事業主様に、心強い補助金のお知らせです。
山梨県では、エネルギーコストの削減と持続的な賃上げを支援するため、省エネ設備や再生可能エネルギー設備の導入費用を最大2/3補助する制度を実施しています。
いよいよ令和8年5月11日(月)より「第7次募集」の受付がスタートしますので、そのポイントを詳しく解説します。
※詳細は以下の県HPにて必ずご確認ください。
山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(第7次募集)特設サイト
※当ブログの内容は中小企業者(中小企業、個人事業主)用の内容です。「福祉施設・医療機関等」の場合と異なる部分がありますので必ず県のHPにてご確認ください。
1. 第7次募集の概要:補助額と補助率
今回の補助金も、非常に手厚い内容となっています。
補助率:2/3以内
補助上限額(1事業所当たり):
省エネ設備導入: 15万円 ~ 最大300万円
再エネ設備導入: 100万円(太陽熱は25万円) ~ 最大600万円
最大併用額: 省エネと再エネの両方を申請する場合、1事業所あたり最大900万円まで申請可能です
2. 重要!申請に必須の「スリーアップ認証」
第6次募集から引き続き、申請には「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」の認証を受けている(または申請済みである)ことが必須要件となっています。
この制度は、従業員のスキルアップ、生産性向上、そして賃金アップの好循環を目指す企業を県が認証するものです。
補助金申請の際に「認証書の写し」等が必要になりますので、まだの方は早急に手続きを進めましょう
※従業員のいない個人事業主の場合は、特定の誓約書の提出で認められます
3. 対象となる設備は?
「更新」と「新設」で対象が異なりますのでご注意ください。
省エネ設備(更新のみ): LED照明、業務用エアコン、高効率ボイラ、冷凍冷蔵設備など
再エネ設備(新設・更新): 自家消費型の太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱利用設備など
※太陽光発電は「売電」をしない自家消費型であることや、逆潮流防止装置の設置が条件となります。
4. 第7次募集での主な変更点
これまでの募集と異なる点として、「行政書士等への申請代行費用」は本補助金の対象経費から除外されました。
代行費用については、別途「中小企業生産性向上補助金活用サポート事業」による支援が用意されていますので、そちらの活用をご検討ください。
5. スケジュールと注意点
申請期間:令和8年5月11日(月) ~ 令和8年6月30日(火)
事業完了期限:令和9年2月10日(水)
※この日までに発注、施工、支払い、実績報告をすべて終える必要があります。
【ここが重要!】 この補助金は、原則として「交付決定を受けてから」契約・発注を行う必要があります。
どうしても急ぐ場合は「事前着手届」の提出が必要ですが、不採択となるリスクも理解した上で進める必要があります。
また、予算額に達した場合は、期限前でも受付が早期終了することがあります。
検討されている方は、早めの準備をお勧めします。
当事務所でも補助金申請代行を行っております。
※補助金申請代行は行政書士の独占業務です。
無資格業者にご注意ください。
「補助金申請を考えている」、「補助金申請をしたい」方は
電話 055-270-0221 (080-1196-0175)
または当事務所お問い合わせフォームから
お願いいたします。
山梨県甲府市の行政書士事務所 行政書士西久保大地事務所
内容証明とは?使い方次第で「ジャブ」になる?自分の権利、意思の通知文
「知人が借金をなかなか返してくれない」、「商品の代金がいつまでたっても振り込まれない」、「迷惑行為に困っている」そういったトラブルが日常にはあふれています。
これらについてはいきなり法的措置を取るということももちろん可能ですが、なかなかハードルは高いです。裁判は時間や費用がかかります
まず、相手に自分の意思を通知し、あわよくばそれで解決したらどれだけ楽か?費用も節約できるか?そんな風に考える方も多いはずです。
そんな思いを形にするのが「内容証明郵便」です。
そもそも内容証明とは?
郵便物の内容文書について証明する日本郵便のサービスです。
いつ、どんな内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを日本郵便が証明します。
簡単に言うとどんな文章を誰が、いつ、誰宛に出したかが記録に残るということです。
普通の手紙ではできない事
普通の手紙の場合、ポスト投函以降その手紙が相手方に届いたかどうかは分かりません。
なので実際に相手方に届いていたとしても相手方が「そんなの知らん」と言えばそれでおしまいです。
内容証明は上記問題を解決できます。尚、内容証明だけでは不十分で「配達証明」サービス(いつ届いたかの証明)と「本人限定受取郵便」(本人以外受け取りができないようにするサービス)つけることで完全なものとなります。
内容証明自体に法的な効力はない?
内容証明を相手に送ったからと言って借金が必ずしも返済されたりするわけではありません。
(もちろん内容証明という厳格な文書を見た相手に精神的なプレッシャーを与えて履行を促す効果はもちろんありますが)
そういった直接的に債務の履行に繋がる法的効果はないものの様々なメリットはあります。
メリット1 精神的プレッシャーを与えて債務履行を促進
これはお分かりかと思いますが「内容証明」という厳格な郵送物が届いた場合、慣れていない人の場合、不安になるはずです。
特に「弁護士」などの専門家名義で送られていた場合更にその効果は強くなります。
その後の裁判や強制執行を恐れて誠意ある対応が見込める場合もあるのです。
メリット2 債権の消滅時効を遅らせる
借金などの債権には消滅時効があり、その期間を経過してしまうと借金を取り立てる権利を失ってしまいます。
内容証明は「確定日付のある通知」になりますので内容証明を相手方に送ることで一定期間時効の完成を猶予することが可能です。(6か月)
メリット3 さまざまな局面で必要となる「確定日付のある通知」となる
クーリングオフや賃貸借解除、債券譲渡などの局面で法的に有効な「確定日付のある通知」となります。
この通知は裁判での証拠となったり、第三者への対抗要件(例:債権はこれから私のものになりました等の表示)
遅延損害金の請求の根拠となるなど重要なものとなります。
事例
Aさんは知人で身寄りのないBの入院の為に保証人となった
しかしBは退院後入院費を病院に支払わず、結果保証人のAさんに請求が行くことに
Aさんはしぶしぶ支払うことに
AさんはBに病院への支払い立替の求償をしたい
しかしBは「今は金がない、そのうち返すから」といつまでたっても返済の意思が見られない。(もともとお金の貸し借りに関してルーズな面があった)
金がないと言いつつパチンコに通うありさま「パチンコで勝って返済するから」
Aさんは焦る「このままではBはパチンコでお金をすってしまい返済がされないで終わってしまう。」、「かといって弁護士雇って裁判起こすのも費用がかかりすぎる」
そこで、内容証明でBに「ジャブ」を打つことに
郵便局で内容証明と配達証明、そして本人限定受取を指定し、以下の例文を送った。
以下例文
通知書
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目一番一号
〇〇〇B 殿
拝啓 平素より大変お世話になっております。
さて、貴殿を主債務者、私を保証人として、令和〇年〇月〇日に〇〇病院(〇〇県〇〇市〇〇)
において発生した貴殿の〇〇手術および入院費等、合計〇〇万円につきまして、
私は保証人としてこれを立替払いしております。
つきましては、保証人の求償権に基づき、下記のとおり当該立替金〇〇万円の
ご返済をお願い申し上げます。
本書面到達後7日以内に、下記口座へお振込みくださいますようお願いいたします。
【振込先】
〇〇〇〇銀行〇〇支店
普通預金 111111111
口座名義人 〇〇〇A
なお、当時の契約書や請求書等、関係資料の提示が必要な場合には、
いつでもご覧いただけるよう準備しております。
誠意あるご対応をお願い申し上げます。
敬具
通知者 〇〇〇A
住所 〇〇県〇〇市〇区〇〇
電話 090-XXXX-XXXX
結果: Aさんの本気の通知でBは焦り、Aさんに返済を行うことに
注意したい点
1.形式面の不備がないか?
内容証明にはさまざまなルールがあります。ルールにのっとっていないものは内容証明郵便ができません。
2.内容は適切か?
一度出すと取り返しがつかないものですので内容も慎重に考える必要があります。
Aさんは最初怒りに任せて「Bよ、返済しないと人生終わらせる」とか「裁判で人生つぶすぞ」など過激な表現を入れようとしたが、過激すぎる内容は「脅迫罪」になる可能性もあると知り、控えたのだとか
3.人間関係の悪化
当然相手にプレッシャーを与えて履行を促すものになりますので出した相手との関係は悪化する可能性が高いです。
AさんはもうBとは縁を切っても良いと思い内容証明を出したとか(さんざん自分を都合よく利用しこんな裏切りまでするからもうBは私の人生にはいらない)
まとめ:内容証明はあなたの意思と権利をきちんと伝えて相手にプレッシャーを与える「ジャブ」
内容証明自体に強制執行力などがあるわけではありませんが相手にプレッシャーを与えて履行を促したり、確定日付で権利の主張をしたり、時効を遅らせたりと
後の状況を有利にすることが期待できます。
そういった意味ではボクシングでいう「ジャブ」のようなものだと言えます。
そんな「ジャブ」でもうまくいけば「全力ストレートパンチ」並みの威力を発揮し、K.O(債務を履行させること)が出来るかもしれません。
内容証明の文案を作成したい!そういったご要望ございましたら「行政書士西久保大地事務所」までお願いいたします。
尚、行政書士は弁護士法第72条の非弁行為に該当する場合など(紛争状態など)ご依頼はお受けできません。ご了承ください
ホームページリニューアルしました。
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