利用規約

GYM SUE 利 用 規 約

第一章 総則 

1(名称)
本ジムは、GYM SUE(以下本ジムという)と称します。
2(目的)
本ジムは、レジスタンストレーニングを通じて利用者の健康増進及び体力強化並びに利用者相互の親睦を図ることを目的とします。

第二章 利用要件
第3条(個別指導)
本ジムはマンツーマンの個別指導によるパーソナルトレーニングを基本とします。
第4条(会費制会員)
利用者は、本ジムが認めた場合に限り、月会費を納めることで会費制会員(以下会員という)として入会し本ジムを利用することができます。
なお、入会に際しては、本規則を承認のうえ所定の手続を行い、規定の入会手数料・会費を納入して会員の資格を得るものとします。
第5条(利用資格)
本ジムを利用又は入会できる方は、中学校卒業以上の方で本ジムの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。なお、本ジムはその自由な裁量により利用及び入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本ジムの利用及び入会資格は次のとおりとします。
(1)
中学校卒業以上で、本規約及び本ジムの諸規則を遵守する方。
(2)
医師等に運動を禁じられておらず、本ジムの施設利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
(3)
本ジムの利用者又は会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 
(4)
暴力団関係、違法薬物常用でない方。
(5)
刺青等をしていない方。
(6)
以前に本ジムのご利用をお断りされていない方。
6(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。また、パーソナルトレーニングを利用する場合もこれに準じます。
7(会員証)
(1)
本ジムは会員に対し、会員証を発行します。
(2)
会員が、本ジム施設を利用する時は、会員証を必ず携行するものとします。
(3)
会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本ジムは、その会員を除名することができます。
(4)
会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに本ジムに届け出、再発行を申請するものとします。
⑸会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
8(入会手数料・会費等)
(1)
入会手数料・会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、本ジムがこれを定めます。
(2)
一旦納入した入会手数料・会費・諸料金等は返還致しません。
(3)
本ジムは、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会手数料・会費・諸料金等の金額を変更することができます。
9(退会)
(1)
会員が本ジムを退会する場合は、退会届に会員証を添付して提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。
(2)
会員の都合等により会費を1ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3)
滞納がある場合は完納していただきます。
10(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、本ジムは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)
本ジムの規則、その他諸法規に違反したとき。
(2)
本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)
会費その他の債務を滞納し本ジムからの催告に応じないとき。
(4)
入会に際して本ジムに虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)
本ジムが本ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
11(解約)
本ジムが会員を本ジム会員として不適切であると判断した場合には、本ジムは会員契約を一方的に解約することができます。
12(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)
会員が退会したとき。ただし、事前に本ジムに所定の届出を行うものとします。
(2)
会員が除名されたとき。
(3)
11条により、会員契約を解約したとき。
(4)
会員が死亡したとき。
(5)
経営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき。

13(休会)
会員が本ジムを休会する場合は、休会届に会員証を添付して提出のうえ、所定の手続きを行わなければなりません。なお、休会費は1ヶ月につき1,000(税込)とします。 休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。
14(変更事項の届出)
(1)
利用者及び会員(以下会員等という)は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに本ジムに届出るものとします。
(2)
郵送による会員等への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、本ジムは以後の責任を負いません。
15(損害賠償)
(1)
本ジムの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員等各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。
(2)
会員等が本ジムの施設利用に際して、会員等の責に帰すべき事由により会員等が受けた損害については、本ジムは一切損害賠償の責を負いません。
(3)
会員等が本ジムの施設利用に際して、会員等の責に帰すべき事由により本ジムまたは第三者に損害を与えた場合、会員等は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
(4)
本ジムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員等各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。
16(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)
会員等が本ジムの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員等各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。
(2)
忘れ物・放置物については、原則として本ジムが一週間保管した後に管轄警察署に提出いたします。
17(その他諸規則の改定)
本ジムは、必要と認めた場合、本規約その他本ジムの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、本ジムホームページにて告知することとし、改定後は、全会員等に適用されるものとします。
18(閉鎖および解散)
本ジムは、必要と認めた場合、本ジムを閉鎖する事が出来ます。
(1)
施設の改造または修理のとき。
(2)
本ジムが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)
天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)
経営上重大な理由が有るとき。

三章 施設利用
19(諸規則の厳守)
会員等は、本ジムの施設利用に際し、本規約及び本ジムが別途定める規則等を遵守しなければなりません。
20(健康管理)
会員等は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
21(入場禁止・退場)
本ジムは、会員等が下記の各項に該当する場合は、その会員等を本ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)
伝染病等に罹患しているとき。
(2)
刺青をされている方。
(3)
健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)
許可なく館内を撮影すること。
(5)
許可なく本ジムにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(6)
他人を誹謗中傷すること。
(7)
他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(8)
痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(9)
施設内に落書きや造作をすること。
(10)
動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬は除外する。
(11)
危険物を館内に持ち込むこと。
(12)
酒気を帯びての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(13)
本ジムの業務を妨げる行為。
(14)
他人へのストーカー行為。
(15)
他人の施設利用を妨げる行為。
(16)
入館に際し虚偽の申告をした場合。
(17)
その他本条各号に準じる行為。
22(休業)
本ジムは、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨をホームページにて通知します。

 

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