運営規定

 

第1条 事業の目的

本規程は、合同会社Feliz Linkが設置する、フェリス訪問看護ステーション(以下「当事業所」という。)が実施する介護保険法(以下「法」という)に基づく指定訪問看護事業(以下「事業」という。)につき、職員及び業務管理に関する事項を定めることにより、訪問看護サービスについて、適正かつ円滑な運営を図り、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「サービス」という。)の適正な運営及び利用者の心身の状況に応じた適切なサービスの提供を確保することを目的とする。

第2条 運営方針

1 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。

2 関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービス提供に努める。

3 利用者の生活の質を確保し、健康管理および日常生活動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療の推進に努め、快適な在宅療養が継続できる体制を整える。また、サービスの質の向上を図るため、職員の資質向上および研修を継続的に実施する。

4 関係法令及び長崎県の定める基準を遵守し、適正な事業運営を行う。

第3条 事業の運営

1 当事業所は、この事業の運営を行うにあたり、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行うものとする。

2  当事業所は、訪問看護を提供するにあたり、看護師、准看護師(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

第4条 事業所の名称及び所在地

訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

主たる事業所

名称:フェリス訪問看護ステーション

所在地:長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷99番地3

第5条 職員の職種、員数及び職務内容

ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者:看護師 1名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。 但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護師は医師の指示に基づき、訪問看護計画書及び報告書を作成し(介護予防)訪問看護サービスの提供にあたる。

3 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数  看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。

4 非常勤職員の活用により、利用者のニーズに応じた柔軟な体制を整える。

第6条 営業日及び営業時間

1 営業日 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始〔12月29日から翌年1月3日まで〕及び盆休み〔8月13日から同月15日まで〕を除く)

2 営業時間 午前9時から午後6時まで

3 必要に応じて、緊急時訪問看護を実施することができる。

4 時間外の対応が必要な場合相談に応じる。電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

第7条 訪問看護の利用時間及び利用回数

居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。 介護保険の被保険者が医療保険適応となる場合は以下の通り末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が 定める疾病の利用者、及び急性増悪等による特別訪問看護指示書を交付された利用者等。

第8条 訪問看護の提供方法

1 利用者、かかりつけ医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書 を作成し訪問看護を実施する。

2 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから介護支援事業所、地域包括支援センター、地区 医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

3 訪問介護事業所と業務委託契約を結び、定期巡回、随時対応型訪問介護の利用者に対して、その要 請に基づき訪問看護サービスを提供する。

第9条 訪問看護の内容

① 病状、障害の観察

② 清拭、洗髪などの清潔の保持

③ 食事及び排泄などの日常生活の世話

④ 服薬管理

⑤ 褥瘡の予防、処置

⑥ リハビリテーション

⑦ ターミナルケア

⑧ 認知症患者の看護

⑨ 療養生活や介護方法の指導

⑩ カテーテルなどの管理

⑪ その他の医師の指示による医療処置

⑫ 利用者、ご家族の精神的支援

第10条 緊急時における対応方法

看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。また、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第11条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施範囲は、東彼杵町 川棚町 波佐見町 大村市 佐世保市東部地域とする。

第12条 利用料、その他費用等

1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は介護報酬告示上の額の1割~3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

2 ステーションは、基本利用料の他、下記の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者へ説明の上同意受け、請求するものとする。

(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置を家族の要望で行った場合 15、000円(税別)

(2) 指定介護訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費を、1回の訪問看護に対し距離数によって徴収する。 駐車場代が発生した場合はその実費を請求する。

(3) 医療保険利用者は訪問看護に要した交通費を、1回の訪問看護に対し距離数によって徴収する。また、駐車場代が発生した場合はその実費を請求する。

(4) 訪問当日に利用中止が発生した場合(キャンセル)は一律 1,000円(税別)を徴収する。但し、体調不良や急遽の病院受診等は適応外とする。

(5)その他利用者に必要な材料等が必要な場合はその実費を請求する。

第13条 相談・苦情対応

1 苦情受付窓口を設置し、代表社員 豊福洋介を苦情対応責任者とする。

2 苦情は電話・書面・面談等で随時受け付ける。

3 苦情内容を記録し、迅速かつ誠意をもって対応する。また、苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

4 必要に応じて改善策を講じ、利用者へ説明する。

第14条 事故処理

1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護 支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日か ら2年間保存する。

3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第15条 虐待の防止措置

ステーションは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる必要な措置を講じる ものとする。

 1 虐待防止に関する責任者を選定する。 担当窓口 豊福 奈津子

 2 成年後見制度の利用を支援する。

 3 高齢者虐待防止対策委員会を設置し、対応を整備する。委員会は年1回開催するその結果につい て、職員に周知徹底を図ること。

 4 従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を年1回以上実施する。

 5サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者等(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)に よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。

 第16条 身体拘束防止 

ステーションは、利用者またはほかの利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない 場合を除き、身体的拘束等を禁止し、次に掲げる必要な措置を講じるものとする。

1 身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由を記載する。

2 身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を年1回開催するとともに、その結果につい て、職員に周知徹底を図ること。

3身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

4職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回実施すること。

第17条 感染症対策

ステーションは、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、設備、備品等の衛生 的な管理に努める。またステーションにおいて感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる必要な措置を講じるものとする。

1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(対面又はテレビ電話装置等)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、 看護師等に周知徹底を図る。

2 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

3 看護師等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回定期的に実施する。

第18条 業務継続計画

ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

1 看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回定期的に実施するものとする。

2 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第19条 個人情報の取り扱い

個人情報保護法および厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い のためのガイドライン」を遵守し、利用者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する。利用者への訪 問看護サービスの提供に基づき、以下の目的で使用します。

1 本事業者内部で使用する際の目的には次のものがあります。 ①利用者に提供する訪問看護サービスのうち次のもの ・訪問看護サービス計画書および訪問看護報告書の作成業務 ・その他の業務委託 ・利用者の診療等に際し、外部の医師の意見・助言を求める場合 ・家族等への心身の状況説明 ②本事業者にかかわる事務全般にかかわること ③訪問看護サービスの利用にかかわる管理運営業務のうち次のもの ・利用等にかかわる管理業務 ・会計、経理業務 ・介護・医療事故、緊急時等の専門機関への報告 ・利用者への介護・医療サービスの向上に関する業務

2 他の介護事業者等への情報提供で使用する際の目的には次のものがあります。 ①本事業者が利用者に提供する訪問看護サービスのうち次のもの ・利用者にサービスを提供する他のサービス事業者や医療機関等との連携(サービス担当者会議およびカンファレンス等)、照会への回答 ・その他の業務委託 ・利用者の病状の急変や治療等に際し、医療機関への連絡・情報提供 ・家族等への心身の状況説明 ・虐待当、生命・身体・財産の侵害の防止にかかる情報提供 ・介護認定審査会、地域包括支援センターへの情報提供 ②介護保険および医療保険にかかわる事務で使用する際の次のもの ・介護保険および医療保険にかかわる事務の委託(一部委託を含む) ・国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金へのレセプトの提出 ・国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金、保険者等からの照会への回答 ③損害賠償保険などにかかわる保険会社等への相談または届出等で使用する際

3 上記以外に下記の目的で使用します。 本事業者内部で使用する際の目的には次のものがあります。①本事業者の管理運営業務のうち次のもの ・本事業者の提供するサービスや業務の維持・改善・向上のための基礎資料 ・本事業者において行われる学生・ボランティア等の実習への協力

4 他の事業者等への情報提供で利用する際の目的には次のものがあります。①本事業者の管理運営業務のうち次のもの ・外部監査機関、評価機関等への情報提供 利用者本人の同意なしに、使用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはしません。 また、外部への症例報告等に使用する場合は、個人が特定されないような匿名化を図るとともに、 必要に 応じて事前に説明を行います。

第20 条 その他運営についての留意事項

ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

1 採用後3ヶ月以内の初任研修 (高齢者虐待防止・身体拘束防止・個人情報保護研修を実施)

2 法令研修の年間研修計画書を作成し、社内研修及び外部研修を受け、研修内容と研修報告書を保管する。

第21 条

年6回の業務研修職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

第22 条

ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、 診療録は5年間保管とする)

第23条

 ステーションは、看護師等が健康保険法第3条第31項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得および活用し質の高い訪問看護を実施し計画的管理を行う。

(補 則)

第24条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、ステーションの管理者との協議に 基づいて定めるものとする。

 

附 則            この規程は、令和8年8月1日から施行する。

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