重要事項説明書

 

1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名称

合同会社Feliz Link

代表者氏名

豊福 洋介

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷字本宿下99番3

法人設立年月日

2026年6月17日

 

2 利用者に対してサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

フェリス訪問看護ステーション

介護保険指定

事業所番号

4261290094号

事業所所在地

長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷99番地3

連絡先

相談担当者名

電話:0957-46-6071   ファックス番号:0957-46-6072

相談担当者:

事業所の通常の

事業の実施地域

東彼杵町 川棚町 波佐見町 大村市 佐世保市東部地域 等

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

フェリス訪問看護ステーションは、実施する介護保険法(以下「法」という)に基づく指定訪問看護事業(以下「事業」という。)につき、職員及び業務管理に関する事項を定めることにより、訪問看護サービスについて、適正かつ円滑な運営を図り、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「サービス」という。)の適正な運営及び利用者の心身の状況に応じた適切なサービスの提供を確保することを目的とする。

運営の方針

1 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。

2 関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービス提供に努める。

3 利用者の生活の質を確保し、健康管理および日常生活動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療の推進に努め、快適な在宅療養が継続できる体制を整える。また、サービスの質の向上を図るため、職員の資質向上および研修を継続的に実施する。

4 関係法令及び長崎県の定める基準を遵守し、適正な事業運営を行う。

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

平日

09:00~18:00

定休日

土・日・祝日・盆(8月13日~15日)・年始年末(12月29日~1月3日)

 

 

 

 

(4)事業所の職員体制

職種

資格

常勤

非常勤

計

管理者

看護師

1名

0名

1名

看護師

看護師

2名

0名

2名

理学療法士

理学療法士

0名

0名

0名

作業療法士

作業療法士

0名

0名

0名

言語聴覚士

言語聴覚士

0名

0名

0名

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

訪問看護計画の作成

主治の医師の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

訪問看護の提供

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。

具体的な訪問看護の内容

①   利用者の状態把握

②   療養上のケア・処置

③   利用者・家族への指導

④   服薬管理

 

(2)提供するサービスの利用料

1.利用料

介護保険又は健康保険の利用ができます。保険の内容により利用者負担金が別紙のようになります。

2.その他利用料

訪問看護ステーションに規定料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。

・訪問看護と連携して行われる死後の処置を家族の要望で行った場合 15、000円(税別)

・サービスエリア外の方の指定介護訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費を、1回の訪問看護に対し距離数によって徴収する。 駐車場代が発生した場合はその実費を請求する。

・医療保険利用者は訪問看護に要した交通費を、1回の訪問看護に対し距離数によって徴収する。また、駐車場代が発生した場合はその実費を請求する。

・訪問当日に利用中止が発生した場合(キャンセル)は一律 1,000円(税別)を徴収する。但し、体調不良や急遽の病院受診等は適応外とする。

・衛生材料などの消耗品使用時(介護保険のみ)

4 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

①  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

ア   利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ   上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日頃までに利用者宛にお届け(郵送)します。

ウ   交通費・キャンセル料の取り扱いについては、別途料金規定表記載の通りです。

 

②  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

ア   請求月の27日までにお支払い下さい。

(ア)事業者指定口座への振り込み

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)現金支払い

イ   お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

※  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から30日以上遅延した場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

5 サービスの提供にあたって

(1)     サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。

被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)    利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3)    主治の医師の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

(4)    サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。尚、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

(5)    看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

 

6 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)     虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

管理者 豊福 奈津子

(2)    虐待防止のための指針の整備をしています。

(3)    苦情解決体制を整備しています。

(4)    虐待防止のための委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底します。

(5)    従業者に対する虐待防止を啓発・普及するため定期的に研修を実施しています。

(6)    サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報します。

 

7 身体拘束の防止について

(1)        事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。

(2)       事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録します。

(3)       事業所は、身体拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。

・身体拘束防止のための指針の整備をしています。

・身体拘束のための委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知

徹底します。

・身体拘束防止のための啓発・普及するため定期的に研修を実施しています。

 

7 秘密の保持と個人情報の保護について

(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について

①  事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

②  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

(2)個人情報の保護について

①   事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②  事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

※別途同意書あり


8 緊急時の対応方法について

(1)サービス提供中に利用者の病状に急変が生じた場合

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

【家族等緊急連絡先】

氏  名                続柄

住  所  〒

 

電 話 番 号 

携 帯 電 話 

 

勤 務 先

【主治医】

医療機関名 

氏    名 

電 話 番 号 

 

(2)緊急に看護に関する意見やサービス提供が必要になった場合

緊急時の連絡先について

1)営業時間内 09:00~18:00(※平日のみ)

  TEL:0957-46-6071

2)営業時間外 18:00~09:00(※土日祝含む)

  ※ 時間外の対応については別途同意書を頂き対応となります。

    (基本的に事前に同意書にて申し込みが必要です)

 

9 事故発生時の対応方法について

・利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

・訪問看護のサービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

 

10 身分証携行義務

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

11 心身の状況の把握

指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

12 居宅介護支援事業者等との連携

①  指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

②  サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

③  サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

 

13 サービス提供の記録

①   主治医に、「訪問看護(予防)計画書」・「訪問看護(予防)報告書」等を作成し提出します。

②   サービス提供をした際には、「訪問看護記録」等の書面に必要事項を記録します。

③   訪問看護記録書等は情報通信機器を用い電子媒体にて管理を行います。

④   指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。

⑤   利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

⑥   提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。

 

14 衛生管理等

①   看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

②   指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

15 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)    苦情処理の体制及び手順

ア   提供した指定訪問看護に係る利用者、及びその家族からの相談、及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

イ   対応するための体制、及び手順は以下のとおりとします。

・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。

・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握する為、必要に応じて訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。

・苦情解決責任者は、訪問職員に事実関係の確認を行う。

・苦情解決責任者は、把握した状況をスタッフとともに検討し、時下の対応を決定する。

 

(2)    苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

所 在 地 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷字本宿下99番3

電話番号 0957-46-6071

ファックス番号  0957-46-6072

受付時間 09:00~18:00

担当者   豊福 洋介

【市町村(保険者)の窓口】

長崎県社会福祉協議会運営適正化委員会

電話番号 092-935-1038

受付時間 平日:午前9:00~午後5:00

【公的団体の窓口】

長崎県国民健康保険団体連合会

 苦情・相談窓口

電話番号 095-826-1599

受付時間 平日:午前9:00~午後5:00

16 重要事項説明の年月日

 

この重要事項説明書の説明年月日

令和8年    月   日

上記内容について、「指定訪問看護の事業に関する運営規定」に基づき、利用者に説明を行いました。

事業所名

フェリス訪問看護ステーション

説明者氏名

 

上記内容説明を事業者から受け、内容について同意し重要事項説明書の交付を受けました。本契約書には別紙『料金表』が含まれます。

利用者

住 所

 

氏 名

印

 

代理人

住 所

 

氏 名

印

 

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