商工会からのお知らせ

2024-01-29 09:13:00

◇小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」(商工会地区)の公募を下記の通り開始します。

 

〇本事業の目的

 令和6年能登半島地震による災害による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 

〇補助対象者

 被災区域4県に事業所が所在する、令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害、または売上減少の間接的な被害を受けた小規模事業者等。

  ※ 被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。

 

①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

 市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)

 

②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合

 地方自治体が独自に発行した証明書(商工会にご相談ください。)

※令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 

〇補助率等

・補助対象経費の3分の2以内

・以下の要件をすべて満たす場合は定額

 1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者

  ①事業用資産への被災が証明できる事業者

  ②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

 

 2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者

 

 3.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

 

 (※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

 

補助上限額

 ①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

 ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

 

〇受付締切 

1次申請:令和6年2月29日(木)[郵送:締切日当日消印有効]

 

 

詳しくは、福井県商工会連合会ホームページまで

https://www.shokokai-fukui.or.jp/jizokukahojokin_saigaishienwaku

 

越前町内に事業所のある方は、越前町商工会までご相談ください。

 

PowerPoint プレゼンテーション-01.jpg

 

 

 

PowerPoint プレゼンテーション-02.jpg

 

 

 


誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる