事業継続給付金は令和2年6月30日に受付けを終了いたしました。
特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金を速やかに給付し、事業継続を支援するため、小規模事業者事業継続給付金を支給します。
業種及び常時雇用する従業員数により判断します。
なお、パートタイム労働者のうち、正規従業員と同等の勤務形態である場合は、常時雇用する従業員に含みます。
また、営利を目的としない事業者や、系統出荷のみの個人の農林水産業者は本給付金の対象とはなりません。
《支給対象にならない者》
一律20万円(口座振込)
注意:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
感染拡大防止のため、電話での事前予約制です。
本店が所在する地域の商工会・商工会議所へ電話予約後、必要書類を持参し、各会場で申請してください。
地域の商工会・商工会議所の連絡先は商工会・商工会議所の一覧ページ、または宮崎県商工会連合会及び宮崎県商工会議所連合会のホームページをご覧ください。
注意1:休日の対応及び受付時間は各商工会へお問い合わせください。