商工会からのお知らせ
伴走型小規模事業者支援推進事業への参加事業者を募集しています※締め切りました
①「ほっとこうち」掲載事業者募集
ほっとこうちにお店の情報を載せて来客数アップを目指しましょう
②商品開発事業者募集
新しく「売れる商品」を開発して売上アップを目指しましょう
③web商談会参加事業者募集
自社の商品を県外へ向けて広め、販路拡大を目指しましょう
詳しくは・・・↓
R3年7月発行(号外).pdf (0.96MB)
【高知県営業時間短縮要請対応給付金について】
高知県営業時間短縮要請対応給付金(令和3年5月・6月分)の申請受付が始まっています。
★申請要件★
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月別に申請し、給付金はそれぞれの申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。
1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
2.営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日まで及び令和3年5月26日から令和3年6月20日まで)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)が、前年(又は前々年)同月比で30%以上減少していること。
ア 令和3年5月
イ 令和3年6月
4.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。