中芸地区商工会

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2021 / 07 / 09  16:55

【高知県営業時間短縮要請対応給付金について】

高知県営業時間短縮要請対応給付金(令和3年5月・6月分)の申請受付が始まっています。

★申請要件★
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月別に申請し、給付金はそれぞれの申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。

1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。

  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
  ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
  ③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
  ④政治団体
  ⑤宗教上の組織若しくは団体
  
2.営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日まで及び令和3年5月26日から令和3年6月20日まで)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)が、前年(又は前々年)同月比で30%以上減少していること
 ア 令和3年5月
 イ 令和3年6月

4.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。 
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

2024.05.01 Wednesday
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