商工会からのお知らせ
職場の熱中症対策が2025年6月1日より罰則付きで義務化されました!
職場の熱中症対策が2025年6月1日より罰則付きで義務化されました!
熱中症を重篤化防止するための措置の実施手順書(熱中症対策フロー)を下記に用意しました。
下線部分を記載すると完成しますので記入の上、ご活用ください。
熱中症対応フロー.pdf (0.1MB)
―――― 2025.6.1改正労働安全衛生規則における熱中症対策の概要 ――――
<主旨>
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下を義務付け。
<概要>
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、報告するための体制と必要な措置や実施手順を関係作業者に周知すること。
※「熱熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT「湿球黒球黒度 、暑さ指数)28 または気度31 以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
<実施事項>
1早期発見のための体制整備 → 報告するための体制整備湿連絡先や担当者を定める)
2重篤化を防止するための措置の実施手順 → 必要な措置や実施手順づくり
3関係者作業者への周知する → 上記1、2の取り決めを関係作業者に周知する
<熱中症対策を怠った事業者が受けるペナルティ>
改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります湿法98条)。
また、熱中症対策の実施義務に違反した者は熱6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか湿法119条1号)、法人に対しても熱50万円以下の罰金」が科されます湿法122条)。
◎職場の熱中症対策が2025年6月1日より罰則付きで義務化されました!
1早期発見のための体制整備
2重篤化を防止するための措置の実施手順
3関係作業者への周知
1)熱中症の自覚症状のある作業者
2)熱中症の恐れがある際業者を見つけた者
がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係者に通知する
1)作業からの離脱
2)身体の冷却
3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせる
4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定める
・作業の全部又は一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
・その他労働災害を防止するため必要な事項
