商工会からのお知らせ
2020 / 11 / 11 10:53
【村上市】新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置(令和3年度限定)について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(以下「中小事業者等」)は、事業収入の減少幅に応じ、令和3年度の固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
〇対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月の事業収入が、前年同期間と比べ著しく減少している中小事業者等
〇対象資産
事業用家屋および償却資産
※土地は対象外
〇特例割合
- 事業収入が50%以上減少【全額免除】
- 事業収入が30%以上50%未満減少【2分の1軽減】
〇申告方法
認定経営革新等支援機関等で事業収入が減少していることなどの確認を受け、必要書類を市へ申告(提出)してください。
〇確認に必要な書類
- 申告書 新型コロナ特例申告書様式 [PDFファイル].pdf (0.41MB)※申告書様式については、12月中旬発送予定の償却資産申告書にも同封する予定です
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
※収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、猶予の金額や期間などを確認できる書類 - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
詳しくは、村上市のホームページをご覧ください。↓
http://www.city.murakami.lg.jp/site/shisanzei/sisan-coronagennmenn.html