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予定納税額

予定納税額とは

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所得税の金額が一定額以上になる見込みの人が行う「税金の前払い」制度です。

その年1年間の納めるべき正しい所得税は年末まで分かりませんが、概算で前払いをするというものです。

前年分の確定申告で申告した納税額をもとに、本年分の所得に対する納税額を前払いする仕組みになっています。

 

予定納税を行う義務があるかどうかの判断は、基本的には前年分の確定申告で申告納税額が15万円を超えているかどうかによって判断します。15万円を以上の納税があった場合には、予定納税が発生します。

実際に納める予定納税額は、前年分の確定申告で申告した納税額の2/3が予定納税額になります。

 

予定納税を行う必要のある人は、本年分の所得税を7月と11月に先払いで納付することになります。

 

<予定納税の納付時期>


第1期:7月1日〜7月31日の間第2期:11月1日〜11月30日の間

 

第1期、第2期の予定納税の金額はあくまでも前年の申告納税額をもとに計算した概算額なので、翌年3月の本年分の確定申告で正しい金額との調整を行わなくてはなりません。

予定納税額が多すぎた(今年の所得が昨年に比べて少ない)場合には確定申告で納付の義務はなく、逆にお金が返ってくる「還付」となることもあります。

 

・平成29年分の予定納税額は、税務署から送られてくる「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」により確認できます

(e-Taxを利用している人は、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせにより確認することもできるそうです。)。

 

(注2)税務署から通知を受けた予定納税額について、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額を入力します。

 

 

予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記入します。予定納税額は、実際に納めたかどうかにかかわらず、通知書に記載された金額を記入します。

  1. ※1 予定納税額がある方には、6月(一部の方には10月)に、税務署から『○○年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送られてきます
  2. ※2 税務署から『確定申告のお知らせ』又はあなたの氏名や納税地の所在地が印字されている申告書用紙が送られている場合は、そちらにも予定納税額が表示されています。
  3. ※3 e-Taxを利用している場合は、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせから確認することもできるそうです。
  4. ※4 税務署から通知を受けた予定納税額について、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額を入力します。
  • (※) 税務署から予定納税額の通知を受けていない場合は入力は不要です。

【国税庁HP参考】

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