大仙市空き家等解体補助金制度が今年の7月にリニューアルして、使いやす
くなりました!内容は以下の通りです。
1.補助対象となる空き家
市内に存する空き家のうち、次に該当するもの
〇老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)
2.補助対象者
(1)空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族 など)で次の所得要件
を満たす者
所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が
460万円+(扶養親族数×38万円)以下であること
(2)補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う個人または業者
※個人:相続以外の理由により空き家を取得した者
業者:「公益社団法秋田県宅地建物取引業協会」
または「公益社団法人全日本不動産協会」に所属する業者
3.補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
(1)補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事
(2)補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
(3)他の補助金の交付を受けない工事
(4)年度内に完了することができる工事
4.補助金の額
(1)補助対象者が所有者等の場合
解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
※次の条件を満たす場合:上限額100万円
1)空き家の相続が発生した日から起算して3年を経過する日の属する年
の12月31日までの期間における事業であること。
2)空き家が昭和56年5月31日以前に建設されたものであること。
(2)補助対象者が補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う者の場合
1)補助対象者が個人:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
2)補助対象者が業者:一律10万円
〇上記のほか、解体を含めた適正な管理をするよう市から「助言・指導」または「勧告」を受けた所有者等が事業を実施する場合、補助対象空き家によって補助金の額が次のとおりとなります。
1)危険空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額100万円
2)迷惑空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額100万円
3)危険かつ迷惑な空き家(要解体空き家)
:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額150万円
詳しくは、下記お問い合わせ先か、HPお問い合わせフォームより当社にご連絡ください。
Tel:0187-73-7583
Fax:0187-73-7584