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2021-08-11 15:27:00
空家解体に大仙市の補助金が使えます!

 

 大仙市空き家等解体補助金制度が今年の7月にリニューアルして、使いやす

 

くなりました!内容は以下の通りです。

 

 

1.補助対象となる空き家

 市内に存する空き家のうち、次に該当するもの

  〇老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)

 

2.補助対象者

 (1)空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族 など)で次の所得要件

    を満たす者

   所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が

        460万円+(扶養親族数×38万円)以下であること

 (2)補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う個人または業者

    ※個人:相続以外の理由により空き家を取得した者

     業者:「公益社団法秋田県宅地建物取引業協会」

         または「公益社団法人全日本不動産協会」に所属する業者

 

3.補助対象工事

 次のいずれにも該当する工事

 (1)補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事

 (2)補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事

 (3)他の補助金の交付を受けない工事

 (4)年度内に完了することができる工事

 

4.補助金の額

 (1)補助対象者が所有者等の場合

   解体事業費(税抜)の1/2以内上限額50万円

   ※次の条件を満たす場合:上限額100万円

  1)空き家の相続が発生した日から起算して3年を経過する日の属する年

   の12月31日までの期間における事業であること。

  2)空き家が昭和56年5月31日以前に建設されたものであること。

 

 (2)補助対象者が補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う者の場合

   1)補助対象者が個人:解体事業費(税抜)の1/2以内上限額50万円

   2)補助対象者が業者:一律10万円

 

 〇上記のほか、解体を含めた適正な管理をするよう市から「助言・指導」または「勧告」を受けた所有者等が事業を実施する場合、補助対象空き家によって補助金の額が次のとおりとなります。

    1)危険空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内上限額100万円

    2)迷惑空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内上限額100万円

    3)危険かつ迷惑な空き家(要解体空き家)

            :解体事業費(税抜)の1/2以内上限額150万円

 

詳しくは、下記お問い合わせ先か、HPお問い合わせフォームより当社にご連絡ください。

 

Tel:0187-73-7583

Fax:0187-73-7584

 

 

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