県連からのお知らせ
2020 / 03 / 25 14:09
仙台国税局からのお知らせ
新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方は、納税の猶予の適用が受けられる場合があります。
※納税の猶予が認められた場合、延滞税の全部又は一部が免除されます。
【影響の具体例】
①備品・棚卸資産の損傷・廃棄により損害を受けた
②本人や生計を一にするご家族の感染症治療に費用を要した
③事業を休止し、又は廃止した
④予約キャンセルにより売上が著しく減少した など
受けられる納税緩和制度や手続きは個別のご事情によりことなりますので、まずは所轄の税務署(徴収担当)にお電話でご相談ください。
添付ファイル
・リーフレット.pdf (0.53MB)