お知らせ

2023/05/09 09:23

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うガイドラインの廃止について(2023.05.08付け)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました

(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)


感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。(厚生労働省発表文書)



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