商工会からのお知らせ
2023 / 09 / 12 08:30
宮崎県最低賃金が時間額897円に改定されます。
宮崎県最低賃金は、本年10月6日(金)から「時間額897円」に改定されることとなりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当⑤通勤手当⑥家族手当
【お問い合わせ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話 0985-38-8836