2022-09-12 09:19:00

 宮崎県最低賃金は、本年10月6日(木)から「時間額853円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

【問合せ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室 ☎0985-38-8836                                                                        

 

【最低賃金引き上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策】として業務改善助成金のご案内です。

事業場内で最も低い賃金の引上げ、設備投資を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度になっております。

詳細につきましては、下記URLよりご覧ください。

「通常コース」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984150.pdf

「特例コース」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf

 

【問合せ先】業務改善助成金コールセンター  ☎0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)

      みやざき働き方改革推進センター ☎0120-975-264(受付時間 平日9:00~17:00)