市では、事業承継やM&A(第三者承継)を予定されている方に対して、補助金を交付します。
補助対象者の要件
(1)令和7年2月末日までに、市が指定する支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、高鍋信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店など)からの支援を受けたうえで、事業承継に係る業務を専門事業者(弁護士、税理士、中小企業診断士)などに委託すること。
(2)個人の場合 市内で事業を営む中小企業者(※)であること。
(3)法人の場合 市内に主たる事務所を設置し、かつ、市内で事業を営む中小企業者(※)であること。
(4)事業承継後も引き続き市内で事業を営むものであること。
(5)市税の滞納がないこと。
※中小企業者:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
補助対象経費
事業承継に必要となる初期診断料、コンサルティング料、企業価値の算出に要する費用、事業承継計画の作成に要する費用など(経費の総額が30万円未満は補助対象外)
補助金の金額
(1)補 助 率 補助対象経費の3分の2以内
(2)補助限度額 50万円
詳細は西都市ホームページ👉https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/shoko/post_1351.html