宮崎県最低賃金は、令和5年10月6日(金曜日)から「897円」に改正されました。
(注意)最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。
使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
(注意)最低賃金には次の賃金は含まれません。
- (1)賞与等の臨時の賃金
- (2)時間外労働等の割増賃金
- (3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の詳細につきましては、宮崎労働局のホームページで御確認ください。
★パンフレット 最低賃金パンフレット.pdf (0.93MB)