三股町では新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、ウクライナ情勢等による原油価格・物価高騰の影響を受けた中小企業者に対し、町独自の支援金が給付されます。
○対象者
中小企業基本法又は中小偉業信用保険法に定める中小企業者とし、次に掲げる要件をいずれもみたす方
1.町内に事業所を有する法人、町内に事業所又は住民登録のある個人事業主
2.令和3年(直近1期分)の事業収入が120万円以上であること
3.原油価格・物価高騰により、事業活動に影響を受けている者
4.今後も事業を継続する意思があること
※三股町原油価格・物価高騰農業者支援金の給付を受けた方又は令和4年7月1日以降に創業された方は対象外になります。
○支給額
1事業者当たり個人5万円、法人10万円(1回限り)
※1事業者が複数の事業所を営む場合も事業者単位の交付となります。
○申請方法
申請される方は、必要書類を準備の上、令和4年8月8日(月)から9月30日(金)までに三股町商工会へ原則、郵送にて提出してください。(持参も可。)
※9月30日(金)必着
【提出先】
〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山4421番地22
三股町商工会 TEL:0986-52-2226
なお、申請書や申請時の必要書類につきしては、下記URLにてご確認ください。
https://www.town.mimata.lg.jp/contents/1491.html