商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 03  10:00

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、、要件を満たすことで、原則として1年以内の期限に限り、猶予が認められます。所轄税務署(徴収担当)にご相談ください。

 

pdf 新型コロナウイルス納税猶予制度.pdf (0.73MB)

2024.04.26 Friday