第1章 総則
第1条 本会は徳島県手工芸家協会と称し、事務局を徳島市におく。
第2条 本会は会員相互の親睦と、県手工芸の育成発展をはかり、手工芸を通じて
県文化の向上につとめることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会の目的を達成させるために次の事業を行う。
(1)展覧会 (2)講習会 (3)研修会 (4)その他必要と認められる事項
第3章 組織および役員
第4条 本会は県手工芸家をもって組織する。
第5条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 会計 1名
常任理事 若干名 理事 若干名 監査 2名
役員の任期は2年とし留任をさまたげない。
第6条 (1) 会長は本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
(3) 理事は本会の運営にあたる。
(4) 監査は会計を監査する。
第7条 本会に参与・相談役を会長委嘱によりおくことができる。
第4章 理事会
第8条 会長が理事会を開催することとし、理事会は主として次の事項を協議し決定する。
(1) 会の運営について
(2) 活動方針、行事の計画推進。
(3) その他処理すべき事項。
(4) 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって有効とする。
第5章 総則
第9条 総会は年度初めに開催し、次の事項を行う。
(1) 会務の報告 (2) 規約の改廃 (3) 役員の改選 (4) 新会員の紹介
第6章 経費
第10条 本会の経費は入会金、事業収益、寄付金その他をもって当てる。
第11条 本会の会費は年額10,000円とし、総会の際納入する。
第12条 行事を実施する場合は必要とする費用の一部または全額を各人に
負担させることがある。
(不参加の場合も協力金として負担する場合もある)
第7章 賛助会員
第13条 本会に賛助会員を若干名おく。
第14条 賛助会員の経費は本会に準ず。
第8章 内規
第15条 会員は、手工芸に誠実に努力し会の発展に寄与することを心がけるものとする。
第16条 会員が本会の名誉、品性を傷つけたり、会費を一年間納入しない場合は役員の
協議により除名することがある。
やむを得ない場合は、常任理事の承認を得る。