南足柄市商工会

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商工会からのお知らせ

2023 / 10 / 23  09:30

令和5年11月20日(月)日本政策公庫 小田原支店による融資相談会のご案内

日本政策金融公庫の融資担当者が当会館にて『一日公庫』を開催致します。

仕入れ資金を手当てしたい。最新工作機械を導入したい・買い替えを検討したい。事業を譲り渡したいので事業承継マッチング支援を受けたい。等々、皆様からのご参加をお待ちしています。

 

日 時:令和5年11月20日(月)10:00~15:00

場 所:南足柄市商工会

対 象:事業資金のお借入れや事業承継マッチング支援をご検討されている方

参加費:無料

申込み:必要・・・下記リーフレット裏面の参加申込票に必要事項をご記入いただき、FAX(0465-74-1216)又は郵送(南足柄市関本961 南足柄市商工会宛て)してください。

申込締切:令和5年11月15日(水)

pdf 一日公庫のご案内兼参加申込票.pdf (0.42MB)

 

2023 / 10 / 20  09:00

【会員事業所対象】 販売促進支援「魅せる・伝えるPOP」セミナーのご案内

 昨年行いご好評をいただいたPOP作成のセミナーを本年度も開催致します。日常の販売促進はもちろんのこと、特に年末・年始の商戦に向けてためになる内容ですので、是非ともご参加ください。

魅せる・伝えるPOPセミナーリーフレット兼申込書.jpg

 

開催日:①令和5年11月30日(木)/魅せる・伝えるPOPとは 

            ②12月1日(金)/実際にPOPを作成します

時 間:①、②両日とも19:00~21:00

場 所:南足柄市商工会館3階 大会議室

参加費:無 料

定 員:20名(申し込み先着順・定員になり次第締切)

申込方法:下記チラシに必要事項を記入しFAX、又はメール、その他お電話や商工会窓口でも承ります。

pdf 魅せる・伝えるPOPセミナーリーフレット兼申込書.pdf (0.4MB)

2023 / 10 / 19  15:00

令和5年11月19日(日)「大雄山最乗寺落語会」のご案内

出張あしがら寄席2023.jpg 

 大雄山最乗寺様のご協力を賜り、令和5年11月19日(日)に「出張あしがら寄席 大雄山最乗寺落語会」を開催いたします。この事業は、地域活性化の一助となるよう大雄山最乗寺の本堂をお借りし、その勇壮な建造物の下で「落語」を生で聞き、触れていただければと今年度企画致しました。

会員の皆様にはご優待をご用意致しましたので、是非ともご来場くださいますようお願い申し上げます。

 

日時:令和5年11月19日(日)開場13:00/開演13:30 

会場:大雄山最乗寺 本堂

チケット料金:一般2,000円/商工会会員1,500

 ※席は全席自由

 ※小学生無料(未就学児はご遠慮ください)

一般チケットの販売場所:南足柄市文化会館

会員のご優待申込み:pdf 「大雄山最乗寺落語会」優待のご案内と申込書.pdf (0.84MB)をご記入の上、当会事務局へFAX(0465-74-1216)してください。


2023 / 10 / 05  09:00

令和5年度「事業承継個別相談会」のお知らせ 毎月第3金曜日開催 

事業を引き継ぎたいけど、何から始めていいのかわからない…。

 ・親族に承継したいがどうしたいいんだろう?

 ・後継者がいない、今後会社は存続していけるだろうか?

 ・自社を他の企業に譲渡したいがどうすれば良いのだろうか?

 ・当事者同士で会社の売買について合意したが、進め方や手続きは?

このような悩みに専門の相談員が対応致します。法人・個人事業主に関わらず是非お申し込み下さい。

 

開催日: 2023年4月~2024年3月までの毎月第3金曜日

 

時 間: 13時00分~14時00分

     14時00分~15時00分

     15時00分~16時00分

    いずれか1時間を事前予約

 

場 所: 南足柄市商工会館2階 第3会議室

 

申込方法: 開催日の1週間前(第2金曜日)までに下記チラシの裏面にある申込書に必要事項を記入し、できる限りFAXでのお申込みをお願いいたします。(※電話での申し込みも承ります。

pdf 事業承継個別相談会チラシ(裏面申込書).pdf (0.32MB)

 

南足柄市商工観光課 電話:0465-73-8030 FAX:0465-70-1077

南足柄市商工会   電話:0465-74-1346 FAX:0465-74-1216

 

2023 / 10 / 04  10:00

神奈川県最低賃金のお知らせ

令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円(41円引上げ)となりました。

 

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

 

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

② 臨時に支払われる賃金

③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

 

中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金(※)等、各種支援策、無料相談をご用意しています。

※「業務改善助成金」は生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センター 電 話:0120-910-090(受付時間:平日9:00-17:00)

 

【問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html

〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)

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2024.05.19 Sunday
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