定款A&A
一般社団法人 日本遠隔医療介護協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本遠隔医療介護協会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は,次の事業を営むことを目的とする。
1.医療・介護分野において医療アクセスの格差是正に寄与すべく,品質の高い診断評価をおこなう技術を全国に普及し,国民の健康や病気の治療に貢献すると伴に,社会的信用及び安心安全を構築することを目的として,次の事業を営む。
(1)遠隔医療及び遠隔介護を定義し,その普及及び向上に関する事業
(2)遠隔医療及び遠隔介護の診療報酬化への政策の推進に関する事業
(3)遠隔医療及び遠隔介護に精通した人材育成に関する事業
(4)遠隔医療及び遠隔介護に関する医療機関及び介護事業所へのコンサルティング事業
(5)遠隔医療及び介護における認知症患者の身体疾患の重病化予防に関する遠隔医療の有用性の検証に関する事業
(6)遠隔医療及び介護におけるパーソナルヘルスレコード(PHR)の有効な活用方法の推進に関する事業
(7)遠隔医療及び介護におけるPHRのビックデータに基づく医療人工知能の開発に関するコンサルティング事業
(8)遠隔医療及び遠隔介護の行政調査に関する事業
2.行政機関(行政庁)等が行う指定管理者としての受託事業
3.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は,主たる事務所を福岡県大野城市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は,官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は,当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社員
(社 員)
第6条 当法人の社員は,当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第7条 当法人の成立後社員となるには,当法人所定の入社申込書により入社の申込をし,理事会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第8条 当法人は,社員の氏名又は名称及び住所を記載し,又は記録した社員名簿を作成し,当法人の主たる事務所に備え置く。
2 社員に対してする通知又は催告は,社員名簿に記載し,又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当法人に通知した場合にあっては,その場所又は連絡先)にあてて発する。
(退社及び除名)
第9条 社員は,いつでも退社することができる。
2 前項の場合のほか,社員は次に掲げる事由によって退社する。
(1)総社員の同意 (2)死亡又は解散 (3)除名
3 社員の除名は,正当な事由があるときに限り,社員総会の決議によってすることができる。 この場合において,当法人は当該社員に対し,当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し,かつ,社員総会において弁明する機会を与える。
4 第13条の規定にかかわらず,前項の社員総会の決議は,総社員の議決権の3分の2以上に 当たる多数をもって行う。
第3章 社員総会
(招集)
第10条 当法人の定時社員総会は,毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し,臨時社員総会は,随時必要に応じて招集する。
2 社員総会は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故又は支障があるときは,あらかじめ定めた順序により,副理事長がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには,会日の1週間前までに,各社員に対して書面で招集通知を発する。
4 前項の招集通知は,前項の書面による通知の発出に代えて,政令で定めるところにより,社員の承諾を得て,電磁的方法により通知を発することができる。
(招集手続の省略)
第11条 前条の規定にかかわらず,社員総会は,社員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第12条 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは,あらかじめ定めた順序により,副理事長を議長とする。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14条 社員は,当法人の社員を代理人として,議決権を行使することができる。この場合においては,当該社員又は代理人は,代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は,社員総会ごとにしなければならない。
(社員総会議事録)
第15条 社員総会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,議長及び出席理事が署名又は記名押印して,社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。
第4章 理事,監事及び代表理事
(理事の員数)
第16条 当法人の理事の員数は,3名以上とする。
(理事の資格)
第17条 当法人の理事は,当法人の社員の中から選任する。ただし,必要があるときは,総社員の議決権の過半数の決議をもって,社員以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第18条 当法人の監事の員数は,1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第19条 当法人の理事及び監事の選任は,社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第20条 当法人に理事長1名,副理事長1名を置き,理事会において理事の過半数の決議をもって選定する。
2 理事長は,代表理事とする。
3 理事長は,当法人を代表し会務を総理する。
4 副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故があるときはその職務を代行し,理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事の任期)
第21条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。 3 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(監事の任期)
第22条 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された者の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は,社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第24条 理事会は,理事長がこれを招集し,会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発する。ただし,緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは,あらかじめ定めた順序により,副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第25条 前条の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第26条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。ただし,理事長に事故若しくは支障があるときは,あらかじめ定めた順序により,副理事長を議長とする。
(理事会の決議)
第27条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提 案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第29条 理事長及び副理事長は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。 (理事会議事録)
第30条 理事会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印して,理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は,毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。 (計算書類等の作成,監査,社員への提供及び定時社員総会への提出等) 第32条 法務省令で定めるところにより,各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し,監事の監査を受けなければならない。
2 前項で監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は,理事会の承認を受けなければならない。
3 理事は,定時社員総会の招集の通知に際して,法務省令で定めるところにより,社員に対し,前項で承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告を提供しなければならない。
4 理事は,第2項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し,又は提供しなければならない。
5 理事は,前項の規定により提出され,又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は,計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)をいう。以下同じ。)を,定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。
第7章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第34条 当法人は,基金を引き受ける者を募集することができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第35条 基金は,当法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第36条 基金の返還は,定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後,法人法第141条に規定する限度の範囲で行う。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第37条 この定款に定めのない事項については,すべて法人法その他の法令の定めるところによる。